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2014/06/03
Vol.295  H-1B専門職ビザに関する情報 その1

最近アメリカ移民局は“H-1B専門職ビザ就労者の特性”に関するレポートを発行しました。一見、一般の方には興味が涌かないようなレポートのタイトルですが、このレポートは就職活動中の生徒だけではなく、ビザのスポンサーシップを考えている企業側の採用担当者も必見の内容となっています。

読者の皆さんの中にはH-1Bというビザに馴染みのない方もいらっしゃると思います。そこで、今週は移民局発表の報告に先駆けて、H-1Bビザについて、その概要を紹介致します。

H-1Bビザとは“専門技術者”として米国に一時的に滞在する場合を対象としたビザで、延長も含めると合計6年間のアメリカ滞在が可能となります(永住権を申請中等など、特定の条件を満たせば7年目以降の延長申請も可能)。一方、新規にH-1Bビザを米国移民局に申請する場合、H-1Bには年間発給数に制限があり、その年間発給上限数は65,000件(以下、通常枠)で、更にアメリカ国内にある教育機関で修士号以上の学位を取得した外国人に対しては別枠で20,000件の年間H-1B枠(以下、修士号枠)があります。一方、政府の研究機関等、雇用先によっては年間上限枠の対象外となります。

申請条件として専門能力を持つ人が必要とされる在アメリカ企業で就労する場合で、学士号以上を持っている、またはその分野での経験実績が学士号に相当することが適用条件で、そ の専攻学科や職務経験が職種と関連性のあるものでなければなりません。学位の取得や実務経験はアメリカ国外のものでも大丈夫ですが、その場合、専門の評価 レポートを用意する必要があります。H-1Bビザに当てはまる職種としては、例えばマーケティング・アナリスト、会計士、財務アナリスト、コンピューター・プロフェッショナル、その他のスペシャリストなどがあり、経験が無くても多少の訓練を得て従事出来るような職種はアメリカ移民法の定義上、専門職とは言えません。

H-1Bビザは日本人を始め大変需要の大きいビザとされてきており、2009年度、2008年度については申請受付開始早々(4月1日から申請受付開始)に年間上限数に到達し、米国移民局は正式な受領書類を選ぶランダムセレクション(無作為の抽選)を実施しました。またその前の通常枠について、2007年度が2006年5月、2006年度が2005年8月に上限に到達しました。その後、一旦はその需要に鈍化が見られましたが、2013年4月1日から受付開始された2014年度のH-1B申請について、受付が認められる4月の第一週目で通常枠、修士号枠ともに年間上限枠を大幅に超える申請が押し寄せ、ランダムセレクションが実施されるという事態になりました。現在、米国議会は、このH-1Bの数不足を解消すべく、例えば年間の上限数を引き上げる等、熱く議論が交わされています。
弁護士 デビッド・シンデル
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