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    ビザの種類と概要
通商条約ビザ(投資、貿易)
事業体(会社または個人)とビザの受益者が米国と通商条約を締結している国の国籍であり、十分な規模の貿易または投資がなされている場合で、管理職または事業に欠かせない専門知識を有する者に適用される。貿易は、サービス・デザイン・技術といった無形のものも含まれる。有効期限は通常5年だが、ビザの用件を満たす限り何度でも延長が可能。
留学生ビザ
移民法で定められているF-1ビザの条件は1.フルタイムの学生 2.小・中・高・大学・大学院・専門学校及び語学学校の入学を目的とした一時的なアメリカ滞在 3.米国以外に住所を持ち、またそれを放棄する意志の無いこと(必ず自国に戻る意志の あること)。学生である限り滞在が認められる。
H-1b
Bachelor’s Degreeまたは同程度の職務経験を有する者が、その知識が不可欠な専門職種に就く場合に適用される。会計士、財務アナリスト、マーケットリサーチャー、各種マネージャー、各種スペシャリストなどに多く利用されている。通常3年間のビザで、延長申請により最長6年間。ただし、雇用による永住権申請の状況によっては7年目の延長が可能。
報道関係者ビザ
新聞・テレビ・ラジオ・映画、その他の外国の報道機関などの業務に従事する目的に適用される。新聞記者、テレビニュース関連社員などが代表的で、報道機関などと契約しているフリーランスの記者、レポーター、カメラマンなどにも適用される。業務内容は教育的、報道的でなければならない。アメリカの企業などから仕事を請け、報酬を受取ることはできない。業務内容に応じて最長5年までのビザが発給され、資格を満たしている限り更新ができる。
交流訪問者ビザ
一般にはインターンシッププログラムとして知られているJビザは、大学・企業・団体等の交流訪問者プログラムに参加する交換教授、教師、学生、研修者等に適用される。スポンサーから収入を得る事ができる。滞在期間は、その目的によって違なり、交換留学生の場合は、目的のコースを終了するまで、交換教授の場合は最長3年、企業での実務研修の場合は、18ヵ月の滞在期間が認められる。プログラムの種類によっては、プログラムが終了後自分の国に2年間住んでからでないと資格の変更や非移民のビザ・永住権の申請をすることができない。
同系企業内転勤者ビザ
国際企業間の転勤者が対象で、米国の事業体と米国外の事業体との関係が、子会社、親会社、ジョイントベンチャーなど関連会社である必要がある。ビザ申請直前の3年のうちの1年を継続して上記のような関係を持つ米国外の事業体で経営 管理者・管理職(L-1a)または特殊技能職(L-1b)として勤務いる者が、米国の事業体において同様の職につく場合に適用される。ビザの期限は3年間で、L-1aは7年まで、L-1bは5年まで延長が可能。米国の事業体が設立から1年以内の場合はビザの有効期限は1年に制限され、その後、同様に延長出来る。
グリーンカード
滞在期間に制限はなく、職業も自由に選択できる移民ビザ。通称グリーンカード と呼ばれている。申請方法は家族関係をベースにした申請、就労をベースとした 申請の他にDV抽選プログラムなどがある。
その他のビザ