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2009/08/12
Vol.180  H-1B 同時申請とポータビリティー    その2

前回のテーマから引き続き、今回はH-1Bの同時申請(Concurrent Employment)について紹介致します。皆さんの中にはご存知の方もいるかと思いますがH-1B申請では一人が同時に複数の会社からの認可を受け、それぞれの会社でH-1B保持者として就労することが可能です。典型的なケースとしては、あるH-1B保持者によるフルタイム雇用と別会社でのパートタイム雇用、もしくは複数のパートタイム雇用などがあります。ここでは、ある会社で取得したH-1Bを基に他の会社でも就労できることを意味しているのではなく別の会社で同時期にH-1Bで雇用を受ける場合、その会社でもH-1Bを別に申請し認可を受けなければならない点は注意ください。複数の会社で就労する場合も、それぞれの会社でそれぞれにH-1Bを取得しなければなりません。
ここで興味深い問題があります。それは 大学などH-1Bの年間上限枠の対象(新規H-1B申請において特定の機関での雇用を除き年間6万5千件という発給数の上限がある。またアメリカにおいて修士号以上の学位を取得者に対しては別途2万件の特別枠がある。これらは既にH-1Bを所持している人が延長したり転職したりする場合にはH-1Bの残期間が存在する限り対象とはならない)とならない会社や機関(Cap-exempt Employer)で雇用を受けているH-1B保持者が同時期にH-1Bの年間上限枠対象となる会社(Cap-subject Employer)で雇用を受けるために申請し、認可を受けたいという場合です。今回の発表では仮に同時申請の状況で新規H-1Bに年間上限枠に対して発給数が残っていない場合においてもH-1B年間上限枠の対象となる会社での同時雇用の申請認可を受けることは可能となっています。
H-1B年間上限枠対象外の機関でH-1Bで既に雇用を受けている人がH-1B年間上限枠対象会社でのH-1B申請の同時雇用の認可を受けるために必要とされている条件についてですが、法律では“ceases to be employed”という言葉が使用されています。つまりH-1B年間上限枠対象外での雇用が続いている限りH-1B上限枠対象会社でのH-1Bでの同時雇用が認められるというものです。
移民局から発表された通達メモによるとH-1B年間上限枠対象となっている会社は雇用を受け入れようとしている求職者がH-1B年間上限枠対象外の会社においてH-1Bステータスを維持し、雇用が続いている限りH-1B年間上限に関わらずその求職者のためにH-1B同時申請できることを正式に発表しています。ただその通達メモには移民局がH-1B社員がその後H-1B上限対象外での雇用が終了したと決定した場合について、申請時点でH-1B年間上限枠数が有効でない限り、いかなる引き続いてのH-1B年間上限枠対象での会社でのH-1B申請は却下となる旨も記されています。
(次回に続く)
弁護士 デビッド・シンデル
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