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2008/04/07
Vol.153  雇用を基にした永住権申請その1

先日、国務省発表のビザブルテン(3月)に大きな動きがあり、とりわけ日本生まれ、フィリピン生まれの雇用を基にした永住権申請者に対してはEB3の永住権申請カテゴリーにおいて2月時点では2002年11月1日であったプライオリティーデートが2008年3月においては2005年1月1日となります。インド、メキシコ生まれの申請者に対しても多少の動きがでており、中国生まれの申請者においても今回1年以上プライオリティデートに動きが出ており、それらを総称すると全体的には良い傾向であると考えます。従って自分が日本生まれで、少なくとも翌月の3月中に関しては2005年1月1日より前のプライオリティーデートをもっているということであれば永住権最終段階の申請が可能となるわけです。この発表を受け、今後皆さんのケースにどのような影響があるか、どうすべきか、今回は申請者が日本生まれであることを前提にFAQにて3週に分けて紹介致します。EB2及びEB1の申請カテゴリーについてはこれまで同様、引き続き、永住権最終段階の申請は可能です。

#1- 私は昨年の夏、一時的にEB-3カテゴリーでの最終段階申請が可能となった際、米国内での永住権保持者へのステータス変更(AOS)申請を行いました。私のプライオリティーデートは2005年1月1日よりも前3067あり、既に指紋採取も終了しています。ということは3月になれば直ぐにでも永住権が手元に届くということでしょうか?

答え: 必ずしもそうとは限りません。法律上は実際の申請時、またその申請審査時の双方において、自分の申請に対する永住権年間発給数が有効である状況でなければなりません。またこの1ヶ月で2年2ヶ月分プライオリティーデートが動くわけですので、その間どれほど申請があるかによって永住権発給までの時間は大きく異なってきます。もちろん申請したタイミング、自分のプライオリティーデート、更にはケースの内容からも影響を受けるでしょう。もちろんケースによっては直ぐに手元に届く可能性もありますが、今後のビザブルテンの動き次第では仮に自分のケースに何ら問題なくとも数ヶ月、数年待たなければならないという状況もあり得ます。ただ既に指紋採取まで終了しているということは、これから申請するよりは時間的には節約できるでしょう。更に本日確認した情報の一つに早速移民局側も審査対象となるAOS書類の審査準備を開始し始めたということです。一方、プライオリティーデートが2005年1月1日より後である場合は、引き続き、4月以降のビザブルテンの動きを見守り続ける必要がございます。

#2- 私は昨年の夏、一時的にEB-3カテゴリーでの最終段階申請が可能となった際、日本の米大使館での面接を基にナショナルビザセンターへ申請費用も支払い、申請書も提出いたしました。私のプライオリティーデートは2005年1月1日よりも前ということは直ぐにでも面接の通知が来るということでしょうか?

答え: こちらも答えは同様で、2年2ヶ月分の動きに対してどれほどの申請があるかによって大きく変わりますので、今後のナショナルビザセンター及び在日米国大使館の動きを見守りたいと思います。このままプライオリティーデートが現状維持もしくは順調に進む状況が続けば、御自身のプライオリティーデート並びに申請のタイミングに応じて、随時、大使館より面接の通知が来ることが予想されますので、面接に備えて日本の警察証明書や健康診断書など、取得に時間がかかるようなものは段取りを進めておいてもよいかもしれません。基本的に健康診断は日本での受診となりますが、日本の警察証明の取得は管轄によっては時間がかかることもある上、在米日本領事館等を通してアメリカに滞在したまま警察証明書を取得する場合はその取得に数ヶ月を要する可能性もあります。それら書類の取得タイミングは今後どのようなタイミングで面接通知が来るかを、ある一定の予想を基に考えなければなりません。ただそれら書類の有効期限が1年間であることには注意が必要です。
弁護士 デビッド・シンデル
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