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2006/01/04
Vol.98  雇用ベースの永住権発給数の計算について - その3-

雇用ベースの永住権申請は申請者の能力や経歴、申請するポジションの職務内容等に応じて5つの申請カテゴリーに分かれ、それぞれのカテゴリーには年間発給数が決められています。このことに関し、前回までに各カテゴリーの発給数の現況およびその計算方法を紹介してきました。今回はそれら影響に対する現在進行中の救済措置対策案について紹介いたします。
現在進行中の救済措置対策案について
2005年10月20日、財政調整措置(Budget Reconciliation Process)の一部として、上院司法委員会が開催され、一部のビザ申請費用を値上げする変わりに、H-1B及び雇用ベースの永住権の年間発給枠の問題に対する一時的対応案が提出されました。その法案は最終的には圧倒的賛成で委員会を通過し、中には私達にとって大変興味深い内容も盛り込まれています。逆にH-1Bの年間発給数を60,000件追加する原案が30,000件へと削減するという改正案も同時に通過するなど、今後目を離せない内容となっております。最終的な法案は次の通りです。

1. EB-1、EB-2、EB-3カテゴリーにおける永住権申請に新たに$500の追加費用を設ける。

2. 雇用ベースの永住権年間発給枠数に関して過去における未使用残数を年間あたり90,000件追加する(予想では全体でわずか90,000-100,000件です)。

3. 雇用ベースの永住権年間発給数に関して今後は同時に申請する配偶者や21歳未満の子供は数としてカウントしないようにする(これにより年間約80,000-90,000件程、実質的な枠が増えると予想されます)。

4. 永住権の最終段階へは順番待ちをすることなく申請できるようにする(当然自分のビザ番号が有効にならなければ最終段階へは進めません)。

5. 新規H-1Bビザ年間発給数に関して1991年度まで遡り、未使用残数の約300,000件の数を取り戻す。今回の改正法案によると年間30,000件の追加なのでこの先、10年間は現在の65,000件から95,000件へと年間発給数が増加することを意味します。

6. 新規H-1Bの年間30,000件の追加に関して、65,000件分までは申請料金をこれまでと同じとするが、追加の30,000件分に関しては別途新たに$500を追加申請費用として設ける。

7. L-1ビザ申請に新たに$750の追加費用を設ける(今回の改正案による新規H-1Bの追加数が原案の60,000件から30,000件への減少したことによる減収分を相殺するためのものと考えられます)。

これら事項はあくまでも法案であり、法制化されるまでには議会を通過し、大統領の署名が必要となるなど時間を要します。ただ重要なことはこれらの中には私達にとって好ましい事項も盛り込まれており、それら法案が委員会を圧倒的賛成で通過したという事実を受け止め、法制化への流れを止めないということです。

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