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2005/06/07
Vol.84  NJ 移民局オフィスの最新情報

家族ベースの永住権申請書類(I-485)の郵送先は以前、各地域ごとに設置されている移民局オフィスでした。NJについてもニューアーク、チェリーヒルがその郵送先でしたが、現在ではNJも含め全米30以上の州では昨年12月からそれら書類はシカゴオフィスへ送らなければならなくなりました。ちなみに残りの14州でも2005年4月1日よりシカゴオフィスへの郵送となりました。その申請書はその後Missouri州にあるナショナルベネフィットセンター(NBC)に転送され、各地域の移民局オフィスにて行なわれる最終面接が設定されます。現在ニューアークオフィスは永住権取得による永住権への身分変更(以下AOS)、及び市民権の申請審査を8-9ヶ月以内で処理できるよう取り組んでおり、現在ではその目標に近づきつつあります。当オフィスでは最終的な目標として2006年度中にはそれらのケースを6-7ヶ月で審査処理できるよう取り組んでいます。

永住権申請中の一時的渡航のためにはAdvance Paroleという出入国許可の申請が必要となります。現在ではその出入国許可取得のためにはI-131フォームを移民局に提出し、許可が下りるまで待たなければなりません。しかし緊急の状況に限り、INFOPASSにてオンラインによる事前面会予約が必要な地域ではそれを行なうことなく、飛び入りでも受付が可能となります。ここで言う一般的な緊急の状況とはごく近い親戚の死去や重病などが当てはまり、緊急と認められるためには、更にそれら状況を証明する必要があります。
AC-21 ポータビリティーについて
雇用ベースの永住権取得における第3段階であるAOS更申請(I-485)の後、180日が経過していれば申請の雇用先を変更できます。もちろん新しい雇用先での就労条件は申請中のものと同様で、新しい雇用先からの雇用受け入れが確実でなければなりません。さらに現在では米国内で永住権を申請する場合、労働局申請に次ぐ第2段階であるI-140(移民局への永住権申請)とI-485を同時申請できます(米国外でのアメリカ大使館での面接を希望する場合はこの規定は当てはまりません)。ではこの同時申請では180日はどの時点から始まるのでしょうか?3月に開かれた定例会議に出席していた移民局代表のウィリアム氏によると通常、第2段階目で扱われるI-140が認可されるまでは雇用先を変更できないであろうということです。ただその180日の開始はI-140が認可されてからなのか、それともI-140およびI-485を同時に提出した日からなのかはっきりしません。この件に関しては今だ具体的な発表はなく、今後の具体的な早期発表に期待しましょう。
弁護士 デビッド・シンデル
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