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2004/07/19
Vol.63  最新移民法ニュース

米国で看護師になるためのビザ取得について
現在の移民法では、看護師にとって永住権が最も簡単に早く取得できる方法です。ただ、米国で看護師になるためには移民局が認可した機関が発行する証明書を取得する必要があり、移民局は外国での看護師の教育と資格の水準が米国のそれと同等でなければならないとしています。現在では、CGFNSと呼ばれる機関が看護師のための証明書を発行できる唯一の機関として認可されています。

それでもやはり永住権の取得には大変長い時間がかかることから、もし永住権が適当でないとすれば、看護師は非移民ビザの取得を検討することになります。以前は米国で正看護師になるためにH-1Aビザがありました。しかし米国議会は正看護師不足解消のために設置されたそのH-1Aビザを1995年に終了し、H-1bに統合しました。それ以来、看護師の非移民ビザに対する主な問題として、ほとんどの州で看護師資格に4年制大学の学位を必要としていないということがあり、現実に病院など雇用主は看護師の雇用に関して4年制学位よりむしろ2年制学位を必要としています。よって移民局は、H-1bビザの取得時に一般に必要とされる4年制大学の学位が正看護師に必要とされないことから、プロフェッショナルな職業として看護師が専門能力を必要とする職業ではないとしています。

しかしながら、移民局はH-1bビザが看護師にも適用できることをメモランダムの中で認め、H-1bビザの資格に値する専門的な正看護師の種類をリストアップしました。このことは、将来的にビザ取得を目指す正看護師にとっては大きな意味を持つこととなるでしょう。
H-1bビザ取得可能な看護師について
高等実践登録看護師は一般の正看護師に比べより高等な教育と訓練を必要とするため、H-1bビザの取得条件を満たすと言えるでしょう。また高等実践登録看護師になるために実践経験を証明する必要があるとすれば、看護師は少なくとも看護学士もしくは大学院レベルの教育を修了した正看護師としての資格を所持している必要があります。

移民局はメモランダムの中で、上級の看護師長は4年制の学士号を必要とするため、病院の管理職として、H-1bビザ取得の条件を満たすかもしれないとしています。そこで移民局が示しているH-1bビザの取得条件を満たす看護師の種類は次の通りです。

・高等実践登録看護師(APRNs)
・看護師長 (Upper Level Nurse Managers)
・クリニカルナーススペシャリスト(CNS):急性看護、成人看護、緊急看護、老人看護、家族看護、ホスピス・緩和看護、新生児および小児保健、精神保健、女性保健
・ナースプラクティショナー(NP);急性看護、成人看護、家族看護、老人看護、小児保健、精神保健、新生児保健、 女性保健
・認定麻酔専門看護師(CRNA)
・認定ナースミッドワイフ(CNM)

移民局はまた危機的な状況に対する看護や周手術期看護には専門的な能力が必要だと言っています。また移民局はある特定の看護に携わるにはそれぞれの資格試験に合格しなければならないということを重要な指針としています。

どのような看護師のケースにおいても、ある特定の看護に携わるためには、その看護には少なくとも看護の学士号かそれと同等の経験が必要であることを示す業界の専門家や同業他社からの説明書が必要となります。ただ、目指す看護師は専門的な職業であり、移民局が取り上げているどの看護師の種類にあてはまるかを示すのはビザ申請者自身の責任です。移民局もまた取り上げている看護師の種類は明らかにH-1bとしての専門職であるということは強調していません。したがって、このような看護師のビザ申請には、学士号もしくはそれと同等の経験が必要であると同時に、申請する看護師が専門職であるということを追加の証明として示さなければなりません。
弁護士 デビッド・シンデル
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