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2003/05/19
Vol. 37  移民法ニュース5月号(2)

Q 現在H-1ビザで金融関係の会社に勤めていますが、週末に日本人学校で算数を教えたいと思っています。ビザはまだ2年あるので、そのまま働けると思いますが、税金のことなど問題ないでしょうか?
A H-1ビザは取得をした雇用主の下でしか働くことが出来ません。転職すれば新しい雇用主を通じて新しいビザを取得しなければならないのもそのためです。あまり知られていませんが、複数のビザを同時に持つことが出来ます。つまり別の雇用主を通じてビザを取得すれば同時に2つの仕事を出来るわけです。移民局には新たにI-129を申請します。同じカテゴリーのビザの場合、ビザスタンプは有効なものがあれば新たに取得しなくても入国は可能ですが、別の雇用主を通じて取得した移民局に認可証I-797も提示が必要です。
Q 5月に大学を卒業し、今月H-1bビザも認可されました。会社の人にビザスタンプは日本で取得する以外方法は無いと聞きましたが、入社したばかりの私がいきなり2週間も日本に帰るわけにもいきません。日本で早くビザを取得する方法はありませんか?
A 東京大使館及び大阪領事館では国家安全の見地から、ビザ発行の手続きをこれまでになく厳格に行っています。また在日米国大使館、領事館への入館は規制されて、従来設置されていた書類を直接提出するための投函箱も利用できませんので、ビザスタンプの申請は郵送か、旅行代理店を通じた申請のどちらかになります。さらに日本国籍以外の方は面接が必要で、あらかじめ予約を取り、当日すべての申請書類を持参することになります。個々のケースに必要な審査期間を予測することはほぼ不可能で、領事館側も手続きに少なくとも3週間は見てほしいとしていますが、たまには6週間から8週間、あるいはそれ上かかるケースもあるので、躊躇してしまう方が殆どだと思います。しかし、最近導入されRDS(Remote Data-entry System)で提出された申請は、審査期間が短縮されています。このRDSは、領事館の認定した旅行業者だけが行える申請方法で、大使館側は5日間で審査を終えることを目標にしています。(もちろん保証はありません) 他の選択として、カナダ、メキシコのアメリカ大使館に行って面接をし、新しいビザスタンプを取得する方法もあります。電話かweb siteで面接の予約をして、面接を行い、早ければその日のうちにビザスタンプが発行されることもあります。しかし、カナダやメキシコに行って新たなビザスタンプを申請し、この申請が却下されると、有効なビザスタンプがない限り、アメリカに再入国が出来ません。たとえステータス変更や滞在期限の延長申請を通して入手した有効なI-94カードを保持していたとしても、古いビザスタンプで米国に再入国することはできません。最悪の場合は日本に行って新しいビザスタンプを申請し直して、取得後に米国に戻ることになります。また、メキシコやカナダにあるアメリカ領事館でビザスタンプの更新手続きをする場合、場所によって受け付け条件が違うので、事前に確認が必要です。詳しくはwww.amcits.comをご覧下さい。

Q 永住権を申請中ですが、移民局から「申請書を提出した時点の会社のタックスリターンが赤字になっているが、会社が申請書に書かれている給与を払える証拠を提出せよ」との手紙が来ました。これはもうあきらめるしかないんでしょうか?
A 雇用ベースの永住権申請の場合、Labor Certificationが認可された後、移民局に申請書I-140を提出します。この場合、移民局が注目するのは、その企業がその申請している仕事にたいして支払われるべきPrevailing Wageを支払うだけの能力があるかどうかというポイントです。移民局は、課税所得が、予定された給与を超えていることが、その能力を証明する一番のポイントであると示唆してきました。これは中小企業にとってあまりうれしい基準ではありません。なぜなら会社は二重課税を避けるため、利益の一部を“役員報酬”として支払う常套手段をとっているのが現実だからです。アメリカ移民弁護士協会は「新しい従業員を雇うために、役員報酬を減額して新従業員の予定給与を支払うと主張した場合はどう判断するのか」と移民局に質問をしたところ次のような回答を得ました。「役員報酬は役員が行った役務に対して支払われたものであり、申請者(すなわち新しい従業員)が行うべき職務とは、違ったものであると考える。
 
 移民局としては、この役員報酬を、新従業員のための給与の財源とみなすべきものではないと考える。」 基本的に移民局は中小企業の役員報酬の現実的な側面を無視しており、これを所得の一部とみなすべきではないと述べています。そこで、雇用企業のキャッシュフロー、たとえばクレディットラインなどは、一般的給与を支払う能力として使用できるのではないか、また、銀行の保証状(Commitment Letter)や雇用企業に会計士からの声明、雇用企業の経理担当役員からの声明(Statement)などは、信用枠を証拠立て、かつ給与支払能力を証明するものとして十分なのではないか?と質問したところ、「企業の支払い能力を決定するのに、クレディットラインをひとつの要素として考慮することはある。但しそのクレディットラインが申請日に有効であること、またクレディットラインの条件に関する書類が提供されていなければならない。さらに監査報告、確定申告、会計士などの傍証書類がない場合は、支払い能力を証明する証拠とはみなされない。」と解答しています。現実には決算は赤字でもキャッシュフローが良ければ会社は倒産しません。この点を証明することが出来れば移民局を納得させる材料の一つになるでしょう。そのほかにも会社の状態によって色々な方法はあるかもしれませんので、弁護士に相談して下さい。

Q 就労ビザを取得したいのですが、普通の会社ではないので、ビザが取得できるのかわかりません。雇い主となるのは、個人(アメリカ市民)のミュージシャンで、私はそのバンドがライブを行なうときのバンドのメンバーになります。ライブ活動は一年を通して行われますが、忙しい時期と暇な時期の差が激しく、普通の企業の月~金勤務といったものではありませんし、ギャラもその時々で違います。このような場合でも就労ビザは申請できるのでしょうか。
A “雇い主が個人でも事業をしていて従業員を雇うのであればビザのスポンサーになることは可能です。ただし申請するビザの種類に応じた必要条件は満たしていなければなりません。多くの就労ビザは月~金のフルタイムでなくても申請可能です。ただし、仕事があるのかどうか分からないという状態では申請が出来ません。もう一つ考慮する必要があるのはあなた自身がビザを取得する条件を満たしているかと言うことです。アーティストとしてのビザを申請するのならその分野での実績を示す必要があります。どの種類のビザが適当なのかはスポンサーとあなた自身の詳しい情報がないと判断できませんが、就労ビザは企業に勤める会社員以外にも適用できるものはあります。
弁護士・デビッド・シンデル
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