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2018/02/05
Vol.344  H-1Bビザに関する新しい法律

アメリカ移民局は現在、移民法に関する新法案の提出を予定しており、これが最終的に法制化されると、H-1Bビザの扱いに大きな変更が予想されます。またF-1の学生またH-4(H-1Bの配偶者ビザ)に対して与えられる就労許可に関する法律にも変更が見られるようです。想定される主な変更事項は下記の通りです。

H-4保持者に与えられる就労許可発行の廃止:移民局は現在特定の条件のもとH-4保持者に与えている就労許可の廃止を提案しています。施行予定は2018年2月です。

新規H-1B申請に対し、その事前登録と事前抽選の実施:基本方針は2011年に提出された同様の法案ですが、新規H-1B(抽選対象となる申請)に対し、事前登録受付を実施し、事前抽選に当選した場合のみ申請書が提出できるようになるという仕組みです。今回は更なる変更が想定され、H-1Bの年間発給数に対してプライオリテーシステムを導入するというものです。つまり限られたH-1B年間発給数に対して、高い給与を得る、また高い専門性を持つ申請者に高い優先順位を与えるべく対象申請者の資格(雇用条件等)に応じて、多くの数の割り振りを実施するという案です。施行予定は2018年2月です。

H-1Bの資格基準及び賃金支払い義務の内容の見直し:移民局は、アメリカ国外からの最高で最も有能な外国人のみにH-1Bが与えられるようにすべく、H-1Bの通称である”Specialty Occupation(専門職)”と言う定義の見直しを計画しています。今後法案化されるとすれば、アメリカ人労働力の確保また一定賃金の確保を目的として、H-1B雇用における雇用体系また、労使関係の定義にも変更が予想されます。詳細は今後に注目ですが、施行予定は2018年10月です。

外国人留学生に与えられるプラクテエィカルトレーニングの見直し:移民税関監査局は、F-1またM-1の学生に与えられるOPTに対して包括的な変更を考えているようです。これによりアメリカ人労働力の保護また学校や外国人留学生に対する監視体制が増強されることが予想されます。つまり、通常のOPT、STEM OPT、 CPTプログラムの取り扱いに対し、雇用主(トレーニング提供企業)は何らかの更なる責務また制限等が盛り込まれることでしょう。詳細は今後に注目ですが、施行予定は2018年10月です。

申請費用の値上げ:移民局は申請費用の値上げを検討しています。またF-1ビザやJ-1ビザに求められるSEVIS費の値上げも予定しています。

以上、概要です。こちら、まだ提案の段階で、まだ法制化されたものでもなく、内容の変更もありえますが、現政権の立ち位置がはっきりと見える案とも言えるでしょう。今後、移民局は通常の事務手続きを経て、一般市民からのコメントを求めることでしょう。その後、議会による法制化がいつされるかですが、来年の新規H-1b申請にどのような影響が出てくるか、今後新しい情報が入り次第、随時紹介いたします。
弁護士 デビッド・シンデル
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