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2015/01/05
Vol.307  E-Verifyプログラム最新情報 その3

E-Verifyプログラムの最終回はE-Verify登録にあたってのメリットを紹介します。総体的なメリットとしては、繰り返しとなりますがE-Verifyを通して新規に採用する従業員に就労資格があるかを確実に確認ができるという点です。また就労資格があると認証されない場合においても次にとらなければならないステップについてシステム上に案内が出ます。
科学、テクノロジー、エンジニアリング、数学(“STEM”)の米国の学位を持っているF-1ステータスの学生の雇用を検討している場合、E-Verifyに登録している企業であれば、新規従業員となるその学生に通常の12ヶ月のOPT(Optional Practical Training)期間に加えて更に17ヶ月の延長が可能となります。
そこで、E-Verify登録に必要な事ですが、E-Verifyに登録するためには指定のウェブサイトを開き、登録に求められる規約に同意しなければなりません。また、様々に必要情報を入力もしなければなりません。また、登録後、新規従業員の就労資格確認は雇用から3日以内に認証を得なければなりません。登録について、雇用主となる企業側の義務など、多くの情報がDHS(国土安全保障)、USCIS(米国市民権・移民業務局)のウェブサイトにて閲覧できます。http://www.uscis.gov/e-verify. なお、上記のSTEMの学位を持っているF-1ステータスの学生の雇用を検討している企業に加え、米国政府に関わる企業など、特定の企業のみこのE-Verifyシステムが義務化されている現状なのですが、将来的には全米すべての企業に対してこのシステムが義務化されるのではないかという意見も出ています。 引き続き、今後の動きに注目したいと思います。

弁護士 デビッド・シンデル
http://www.swlgpc.com