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2003/03/03
vol.31  住所変更に関する規定

移民局は、「米国市民以外の全ての人間は、移民局に居住地の報告をしなければならない」という規則を強化する方針を発表しました。米国市民で無い人間は、常に最新の居住地を移民局に報告しておく義務があり、この報告を怠った場合、200ドルの罰金および30日の禁固刑が科されることになります。しかも、報告義務を怠った場合、それを根拠に国外追放処分を受けることもあり得ます。更にこの場合、ウェーバー(免責)を取得して処分を免れることもできません。

また、現在、イラン・イラク・リビア・スーダン・その他指定された33ヶ国の国籍を持つ者や、移民局審査官によって登録が必要と判断された人物は、移民局への登録が義務付けられていますが、これらの登録者が移民局への現住所報告義務を怠った場合には1000ドルの罰金および6ヶ月の禁固刑に科されます。

H-1、L-1、O-1、P、F-1、J-1などの、グリーンカードを持たない非移民達が引っ越して新しい住所を移民局へ報告しなかった場合には、この報告義務違反はステータス違反行為とみなされ、国外追放処分を受ける可能性があるのです。実際、移民法学会に参加した数人の弁護士が、移民局への住所変更通知を怠ったために、拘留され、国外追放処分の手続きを受けている依頼人がいると報告しています。
弁護士・デビッド・シンデル
http://www.swlgpc.com/