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2013/10/01
Vol.279  B1 in lieu of H1B ビザカテゴリーの存続について -その1-

B1 in lieu of H1B ビザカテゴリーは、あまり知られていないビザオプションであり、また、間違った認識のあるビザカテゴリーでもあります。このビザは、外国企業が、従業員を米国企業へ短期間派遣する際に利用されるビザです。この際、外国人従業員がアメリカで実際に遂行する業務は、外国でその従業員が行っていた業務内容に関連する内容でなければなりません。最近、米国では、移民局によるインド系ソフトウェア会社に対する調査のニュースを発端に、このB1 in lieu of H1B ビザカテゴリーが議論の的となっています。このケースは、ソフトウェア会社が、米国の関連企業にて、ITコンサルタントとして関連業務に従事する従業員を雇用するため、B1 in lieu of H1B ビザカテゴリーを乱用していたというものでした。通常、米国企業にて専門職の業務遂行を行っている外国人従業員は、米国人の雇用保全のための条項が設けられているH−1Bビザの申請の中で、各種審査を受けなければなりませんが、このソフトウェア会社は、その審査を回避できるB1 in lieu of H1B ビザカテゴリーを利用していたのです。B1 in lieu of H1B ビザカテゴリーについての議論は下記の通りです。

B1 in lieu of H1B ビザカテゴリーの背景:
現地採用の外国人従業員は申請条件に該当しない

B1 in lieu of H1B ビザは、“H1B に代替するB1ビザ”という意味合い表記と誤解されがちですが、H1B ビザのように、現地採用の外国人従業員が米国企業での業務に従事するためにこのビザを利用することは認められていません。一般的に、B1(ビジネス)ビザは、日常的な業務以外の業務遂行に対し発行されるビザです。B1ビザカテゴリー内で遂行が許可されている業務内容の一部には、下記のような例が挙げられます。

(1)米国での就労の必要が発生しない、商業目的の取引
   「例:外国で生産されている商品に対する注文の受注取引等」
(2)契約の交渉
(3)事業提携者とのコンサルティング
(4)裁判所での訴訟手続き・起訴
(5)科学分野等での学術的・専門的な学会への参加、ビジネス・コンベンショ
   ン、各種会議・セミナーへの参加
(6)独立性の高い各種リサーチの実施

(次回に続く)
弁護士 デビッド・シンデル
http://www.swlgpc.com/