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2013/09/03
Vol.277  多国籍企業の管理職とマネジャーのEB1-3カテゴリーでの永住権取得

前回、移民局はAdjudicator’s Field Manual (AFM)に基づき、アメリカ国外の外国法人の「支店」(branch)はL-1A管理職及びマネジャーの雇用ベースでの永住権申請(I-140移民申請を通しての永住権申請)をサポート出来ないと解釈している旨を紹介しました。しかしながら上記の移民局AFMの条項について、実は下記の移民国籍法-第203(b)(1)(C)項そのものに矛盾しているのです。
203(b)(1)(C) - 多国籍企業の管理職とマネジャー: 該当カテゴリーでの申請そしてアメリカに入国する前の3年間のうち、1年以上管理職やマネジャーとして関連会社に雇われていたことがある外国人で、管理職やマネジャーとしてアメリカの同じ雇用主や子会社、または関連会社で業務に従事し続けるためにアメリカに入国する外国人は、この条項の対象となります。
この条項には、外国人の管理職やマネジャーがアメリカに存在する同じ会社においても、業務に従事し続けることが可能であると明記されています。つまり、同じ会社に従事するということは、外国法人のアメリカ支店も外国人の管理職やマネジャーの永住権スポンサーになることができると解釈できるのです。(次回に続く)
弁護士 デビッド・シンデル
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