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2012/05/01
Vol.245  L-1Bの会社特有の専門能力

皆さんの多くが実感しているかとは思いますが、最近の傾向として移民局は、L-1ビザの申請を大変詳細にわたって審査しており、とりわけL-1Bビザについてはそのビザ取得者がどれ程の専門能力を有しているかを厳しく審査しています。弊社でもL-1Bビザの申請後に質問状(追加資料・情報のリクエスト)を受け取ったケースや、却下されたケースが多々見られます。その多くの理由が、ビザ取得者の専門能力や知識が十分でないと言う理由です。その専門能力や知識は、アメリカの雇用主、または雇用主の外国の関連会社が生産した会社特有の製品やサービスに関するものでなければならない、という移民局の見解が伺えます。実際、1990年以前のSandozケースにおいては、L-1Bの専門知識は会社特有のものでなければならないという判決が下されました。しかしながら、1990年以降、移民局は、その個人特異な専門知識は必要ではあるが、必ずしも会社特有である必要はないという文書を何度か公布しています。最近では、米国大使館(国務省)も、知識は特異でなければならないが、必ずしも会社特有である必要はないという文書を公布しています。
L-1Bビザに関しては、国務省の方がより柔軟な姿勢をとっていることが伺えます。忘れてはならないのは、移民局の審査官は、アメリカ人の雇用を守るべきであると感じているために、質問状を発行することで、アメリカ人労働者が短期間のトレーニングで同じ仕事を出来るかどうかを質問する場合もあります。ただし、これはL-1Bビザの取得要件ではないので、もしこの質問をされた場合には、その質問の根拠を問題視するべきでしょう。
現在、移民局はL-1ビザの質問状の内容について議論をしているようです。今後の移民局の動きには注目です。
弁護士 デビッド・シンデル
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