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2012/02/21
Vol.240  E-2投資家ビザ取得を前提としたB-1 ビザの取得 -その2-

前回、将来的にE-2ビザを取得することを前提としたB-1投資予定者(Prospective Investor)について紹介いたしました。今回はそれに関連したE-2ビザについて簡単の紹介したいと思います。
このE-2投資家ビザですが、仮にビザ取得者が日本人である場合、会社の最低50%が日本国籍を持つ個人または企業によって所有されている必要があり、当会社に対してアメリカでの事業に十分に出資するか、又は既に出資しており、重役または管理業務を行うための特殊技能を持っている者に適用されます。事業内容は製造業からレストランまで規模は問われません。ただ、その事業の為に相当額の投資 (Substantial Investment) を行なっていること、その事業から十分な収益が上がることが条件で、その投資が唯一の生活手段であっては十分な投資とは認められません。“相当額の投資”という言葉に対する具体的な定義はなく、企業の業務内容により異なります。例えば技術分野の会社に関しては、主要な投資が特定の資産にではなく、会社の人材に対してなされる場合もあり、巨額の投資が必要だとは限りません。例えばある申請者が、コンピュータ業界の某大企業で25年勤務した後、シリコンバレーで会社を設立しようとしている場合、投資金額が$10万以下と小額であってもE-2ビザが発行される可能性もあるかもしれません。その理由としてその人の傑出したバックグラウンドが申請者の資質として申し分の無い事、またこのような種類のビジネスには巨額の投資は必要が無いという事が挙げられるでしょう。一方で、投資が非活動的 (Passive Investments) であってはE-2ビザの条件を満たしません。例えば単なる居住用住宅や土地の購入、銀行への資金移動、証券への投資等は非活動的な投資と見なされてしまうでしょう。
このように将来の自分自身のアメリカでのビジネス活動を見据えた上でのB-1ビザ申請は、一つの有効な手段と言えるでしょう。
弁護士 デビッド・シンデル
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