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2012/01/17
Vol.238  家族をスポンサーとした永住権申請 -その2-

前回、同性婚、性転換者に対する永住権申請に関する政府の今後の対応について触れましたが、今回はそれとは別に家族に基づいた永住権申請について簡単に紹介します(結婚は異性間であることが前提)。家族がスポンサーとなって永住権を申請する場合、スポンサーになれるのは、米国市民である配偶者、米国市民である親、米国市民である子供(21歳以上)、米国市民の兄弟や姉妹、永住者である配偶者、21歳未満の子供の永住者である親です。申請は本人とその家族の関係によって優先区分があり、米国市民の家族がスポンサーとなる特定の区分の場合、永住権の発給は年間の割当数に制限がなく、資格を満たしている場合はビザの発給数制限に関係なく申請が進められます。一方で年間の割り当て数が決まっているカテゴリーは取得までに時間がかかります。
年間割当数に制限がないカテゴリーは(1)米国市民との結婚、(2)米国市民の子供 (21歳未満)、 米国市民(21歳以上)の親が該当し、申請内容に特に問題なければ比較的早く永住権を取得することができます。ただ申請時点でのステータス次第では審査に長く時間がかかる場合もありますので注意が必要です。
一方で、年間割り当て制限がある永住権カテゴリーの場合は1年間の発行数が決められており、それ以上の申請があれば審査期間が長くなり、待ち時間は優先カテゴリーや国籍によってまちまちです。まず第1優先が米国市民の子供で未婚の者(21歳以上)で年間割り当て数は 23,400です。第 2優先が永住者の配偶者および未婚の子供でこのカテゴリーの年間割り当て数は 114,200です。更にこの第2優先は2つのサブカテゴリーに分かれ、 2Aは永住者の配偶者および 21歳未満の子供、 2Bは未婚で 21歳以上の永住者の子供が該当し、77%は 2A、23%は2Bに割り当てられます。次に第3優先が米国市民の子供で既婚の者で年間割り当て数は23,400です。最後が第4優先の米国市民の兄弟や姉妹です。年間割り当て数は 65,000で、更に第 1優先から第 3優先のカテゴリーの割り当てで余った分はこのカテゴリーで使用されます。このカテゴリーは非常に多くの申請があり、永住権の取得までかなりの時間がかかっているのが現状です。
日本人に対する第1優先から第4優先までの現審査期間は最近の政府による発表によると2011年7月時点でそれぞれ約7年強(第1優先)、約3年半(第2A優先)、約8年(第2B優先)、約10年(第3優先)、約11年半(第4優先)となっており、例えばフィリピンの第4優先カテゴリーは約23年待ちというような状況もあるほど多くの申請があります。
弁護士 デビッド・シンデル
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