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2012/01/03
Vol.237  家族をスポンサーとした永住権申請 -その1-

今年6月、定例の移民法弁護士協会定例会議がCAサンディエゴで開催され、私も参加してきました。ここ最近では法律そのものに直接関わる、また皆さんに大きなメリットとなるような発表はあまり無いのですが、いくつか興味深い内容も今回話題として出てきました。それでも多くは各種ビザ申請について審査が厳しくなっていることを基本とした内容が多く、今後の政府の政策に期待を寄せたいと思います。このAILAでの会議内容について今後いくつかの記事に分けて紹介していきます。
まずは今週そして次回の2回に分けて家族をスポンサーとした永住権申請について報告したいと思います。
皆さんの多くは既にご存知でしょうが、同性による結婚はアメリカのいくつかの州では合法的に認められています。しかしアメリカ連邦政府は伝統的に結婚は異性の間で行われるべきものであると言う立場をとっており、このことからも連邦法でもある移民法に基づいては同性の配偶者をスポンサーとした永住権申請は認められません。ただ最近の同性婚に対するアメリカ国民のオープンな雰囲気を背景に現在移民局は同性婚者へのビザ発給に検討を始めているようですが、未だ明確な方針が示されていないのも事実です。
繰り返しますが、同性婚は州での問題で、連邦政府の問題ではありません。従って州が同性婚を認めたとしても連邦法に基づいた移民法を通しては永住権の申請ができないのが現状です。もちろん、申請を試みても良いでしょうが、仮にケースが却下となれば、国外退去扱いになる可能性もありますので、充分な注意が必要です。
一方、性転換者に関しては、それが合法的に性転換されたということであれば、ビザを取得することができるかもしれません。
弁護士 デビッド・シンデル
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