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2011/10/18
Vol.232  “関連”する非営利団体とは

皆さんの中にはご存知の方もいらっしゃるでしょうが、延長申請やH-1B転職申請、及び同時申請を除く新規H-1B申請に関して、以下の雇用においてはH-1B年間上限枠の対象外となります。
1) 高等教育機関またはそれと関連する非営利団体
2) 非営利研究団体
3) 政府の系研機関
ただ、ここで出てくる「“関連”した非営利団体」という定義が一つの論点となっています。
最近の移民局はこの“関連”という言葉の意味について、より制限的な立場を取っているのですが、過去においては、例えば研究所や病院等が大学と関連しているという単なる合意書が証拠として存在して入れば充分でした。しかし、ここ一年の移民局の傾向では、関連するとしている2つの機関が共同所有されていることを証拠として要求しており、それに基づいたRFE (追加情報や追加資料の要求)を多く発行しています。従って、多くの雇用主がこの”関連”という言葉の定義について、政府を相手に正当性を求める選択肢を取るより、年間上限数が早々に到達しない現状では、年間上限枠対象枠にてH-1B申請を行っているのが現状です。
一方で移民局は、2011年3月16日、高等教育機関に関連した非営利団体のH-1B上限枠対象外に関する方針について検討をしている旨、発表しました。更に移民局は“過去の審査結果に対して状況の大きな変化が無い、または明確な間違いによる認可ではない限りにおいて、2006年6月6日を基点として、それ以降の審査結果において申請者が非営利団が高等教育機関と連携していると判断している場合、その判断は正しいものとしてH-1B年間上限枠の対象外と見なしています。ただ該当する会社による今後の新しい申請においても、引き続き、その関連性を証拠と共に示す必要性があります。 
今回の移民局による発表は好ましい傾向ではありますが、移民局はこれを暫定的な方針としています。移民局が以前のような制限的な立場に戻らないことを願うばかりです。
弁護士 デビッド・シンデル
http://www.swlgpc.com/