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2010/11/02
Vol.209  H-1Bビザ申請に関する政府の厳しい対応 その4

前回に引き続き、移民局より今年発表されたH-1B申請において重要な転機となるメモ(ニューフェルドメモ)について解説します。

前回まで、H-1Bスポンサー会社による明確なH-1B従業員の雇用管理体制、いわゆる労使関係の重要性を具体的にお伝えしてきました。そのことからも今後の申請において、H-1Bをスポンサーする会社はH-1B従業員との間における正当な労使関係を証明するために、申請の最初の段階からこれまで以上の多くの証拠書類及び情報を移民局に対して用意しなければならないでしょう。

そこで今回は、その正当な労使関係を立証できる方法として今回のこのメモに実際に挙げられた具体例を下記に紹介します。

• サービスや業務内容に関し、各業務内容の日付、会社の住所、名前、そして各サービスまた業務を遂行する場所や会社、現場の名前、住所が記載された完全な業務予定表

• 雇用主と従業員との間に交わされた雇用条件が明記された雇用契約書のコピー

• 雇用主と従業員との間の明確な労使関係と従業員による業務内容が明記された雇用通知書のコピー

• 雇用主とそのクライアントとの間に交わされた正当な契約書において、H-1B従業員による就労に関わる部分のコピー。H-1Bをスポンサーしている雇用主の従業員が第3機関の会社に雇用配置される一方で、当雇用主は引き続きその従業員の雇用を管理する権限を有し続けることを明確にしているもの。

• 署名入りの契約合意書、業務内容一覧、業務指示書、サービス内容に関する同意書、そしてH-1Bをスポンサーしている雇用主と当従業員が実際に業務を遂行するクライアント会社の役職員との間で確認された当従業員による詳細な業務内容、業務遂行に必要な資格条件、給与額、就労時間、福利厚生、誰が当従業員の業務内容を監督するかの簡単な説明、及びその他関連事項が記載された手紙のコピー

• ポジションに関する説明、またはその他以下の事項を説明した書類のコピー。予定業務を遂行するのに必要な能力、業務遂行上必要とされる方法や手段の提供元、生産される商品又はサービス、従業員が就労する場所、雇用主と従業員によるH-1B雇用期間、雇用主は追加業務を割り当てる権限を有するか、従業員の就労期間や時期に関する決定権を雇用主がどれほどもつか、給与の支払い方法、H-1B従業員のアシスタントの雇用及び給与支払いに対する雇用主の役割、業務内容は雇用主の通常業務の一部であるかどうか、従業員に対する福利厚生規定、そして雇用主の従業員に対する課税措置。

• 業務評価に関する説明

• H-1Bをスポンサーする雇用主の組織図。H-1B従業員が監督職にある場合は、その位置関係が分かるもの。


以上、今回移民局が提起しているものを可能な限り用意して提出すべきでしょう。さもなければ申請した書類に対して移民局から追加資料を要求する質問状が発行される可能性がとても高くなるでしょう。

(次回に続く)
弁護士 デビッド・シンデル
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