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2007/09/17
Vol.141  I-601申請について(その1)

1996年の移民及び国籍法では、入国拒否に対する免除を求めるI-601申請に関する規定が定められています。詐欺行為や犯罪歴といった過去の記録からの免責を申請せざるを得ない状況は決して珍しくありません。

このI-601申請は、米国への入国を拒否された外国人が行います。この免除申請では、対象となる外国人が入国ができないことによって、申請者の配偶者などアメリカに住む特定の親族が「極度の困難」に陥ることを、正確に証明しなければなりません。

免除対象となる親族は、入国拒否の理由によってさまざまです。申請者が過去に不法滞在や虚偽の陳述をしたとされる場合、「このような外国人に対する入国拒否によって、米国市民または合法的滞在者である配偶者や親などの親族が極度の困難に陥る」ことを証明する必要があります。申請者に犯罪歴がある場合は、「この外国人に対する入国拒否によって、米国市民または合法滞在者である配偶者、親、または子供が極度の困難に陥る」ことを証明する必要があります。米国市民の婚約者も同様に申請対象となる親族として認められる場合があります。

領事館を通して行われるI-601申請は、領事館職員ではなく、移民局の代表者が審査します。領事館が申請されたI-601に関して認可や拒否を提言することもありますが、最終決定は移民局が下します。I-601申請審査官は在外移民局の責任者が務めます。忙しい局には複数の審査官が配置されますが、決定には責任者のみサインすることができます。複数の審査官がいる場合、責任者が基準を設定することによって局内の決定のつじつまを合わせています。

I-601申請に対する決定は、申請者への入国拒否から「極度の困難」に陥る特定の親族がいるかどうかが焦点となります。「極度の困難」とは何か明確に定義されていませんが、通常は、申請者の入国拒否によって特定の親族に苦痛をもたらすことが予想される典型的な困難以上のものとされています。これら米国に住む親族が外国へ移住できない理由と、単に申請者の存在なしに米国で生活することができないことを両方説明することが重要となります。申請者がそばにいないことが寂しい、というだけでは「典型的な」困難とされ、「極度の困難」を証明する十分な根拠にはなりません。

(次回へ続く)次回は極度の困難を証明できるケースの具体例を取り上げます。
弁護士 デビッド・シンデル
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