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2007/04/16
Vol.128  Hビザに関する最新情報 その2

前回に引き続き、今回は残りの2つのテーマを取り上げます。
2つ目はH-1B保持者による7年目以降の滞在申請についてです。
移民法Section 106 and 104(c)of AC21では、一定条件の下、雇用を基にした永住権を申請しているということであればH-1Bの満期である6年を越え、7年目以降のH-1B延長申請を行うことが可能です。ただ現在では永住権取得までにたいへん時間がかかっているという状況があり、どうしても7年以降の延長をせざるを得ない人も多くいます。それを基に今回のメモではH-1Bの7年目以降の延長申請資格がある人は実際にビザ受益者がアメリカに居ようがアメリカ国外に居ようが、またH-1Bを持っているかどうかに関わらず7年目以降の延長申請ができるかもしれないということです。更に今後の移民局による7年目以降の延長申請の審査については、H-1B延長申請時に有効期限が切れそうなH-1Bを所持しアメリカ国内でのステータス延長をしようとしているかに主な焦点は当てず、むしろ移民局はH-1Bにて追加延長期間申請をする資格があるかという点に主に焦点を絞って審査が行われるでしょう。
最後にH-1Bの“Reminder”オプションについてです。
今回のメモでは移民局は6年を超える7年目以降のH-1B申請については、合法的にH-1Bで実際(Physically)にアメリカに滞在した期間を考慮するとしています。

これまでは移民法上の解釈ではH-1Bでの6年という期間が満了した場合のこの点についての明確な規制はありませんでした。

実際にこれまではH-1Bは認可され一定期間アメリカに滞在していたけれども6年という期間を使い切ってっていないまま自国へ戻り、その後、新たに6年の申請ではなく、もともとのH-1Bの残り期間を利用して、H-1B保持者としてアメリカに再入国しようというケースがありました。

このようなケースにおいて移民局は6年使い切っていない外国人に対し、以前H-1B年間上限枠対象としてH-1B取得し、その残り期間を利用することで新規H-1B年間上限枠の影響なく申請するか、または年間上限枠の対象にはなるけれども1年以上アメリカ国外に滞在していれば新規に6年まで可能なH-1Bを申請するかのどちらかを選択することができます。当然、年間上限枠対象となれば、H-1Bの数が有効でない限り、特定機関での申請以外は申請できません。

この“Reminder”期間というのは6年から外国人が実際にアメリカにH-1B保持者として滞在していた期間を差し引くことによって導き出すことができます。例えばH-1B(1999年1月1日-2004年12月31日)にて5年滞在し、2005年は丸々アメリカ国外に滞在していた人がいたとしましょう。その人は最初の6年という期間の“Reminder”として例えば2006年1月に1年という期限でH-1Bによるアメリカ入国が可能となるでしょう。

このように今回のメモではこれまで解釈の分かれる問題点をよりクリアにしています。皆さんの中にも同じような状況下にある方もいるかもしれません。H-1Bは日本人にも需要の多いビザですが、滞在には期限があり、新規で申請する場合は年間上限枠の問題もあり、申請のタイミングも非常に気を使うビザでもあります。今回のメモはそのような問題を多少なりとも軽減するものになると考えております。
弁護士 デビッド・シンデル
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