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2007/04/03
Vol.127  Hビザに関する最新情報 その1

米国移民局より最近発行されたメモはたいへん重要で、多くの方にも影響を及ぼしそうな内容でした。その内容は大きく3つにテーマが分かれており、今回はそれぞれテーマに沿って紹介します。
まずH-4やL-2配偶者(扶養者)ビザにて米国に滞在した期間はそれぞれH-1B、L-1ビザステータスでの滞在期間には影響を及ぼさないというものです。

これについては、これまで解釈が分かれるところでもあったのですが、今回の移民局の発表にて、はっきりとH-1Bに与えられる6年という滞在期限に対し、以前H-4を保持していたH-1B申請者が、そのまま引き続きH-1Bを申請する場合、過去にHステータスとして滞在していた期間がH-1Bの6年という満了期間には影響を与えず、過去のH-4によるHビザカテゴリーでの滞在期間を差し引くことなく丸6年の滞在申請が可能となります。

この解釈は議論の分かれるところでしたが、今回の発表は現在の移民法規則に最も適したものと言えます。更に政策面からしても、この解釈はH-1B保持者そしてH-4配偶者が6年という期間、それぞれの立場で滞在が可能となることで家族とのつながりを促進するものとも言えます。

ここで具体例を一つ挙げましょう。ある夫婦の1人がH-1B保持者、そしてその配偶者がH-4保持者としてアメリカに丸6年滞在し、引き続きH-1B保持者がH-4に、H-4保持者がH-1Bの資格があるということでH-1Bへステータス変更申請する場合、このメモが適用されます。もちろんH-1Bを申請する際は特定機関での就労を除き、新規扱いとなりますのでH-1B年間上限枠の対象となります。

またメモではL-1A、L-1BそしてL-2配偶者ビザについても同様の解釈としています。

更にメモではH-4及びL-2保持者による滞在が、H-1BそしてL-1保持者と同局することが主目的ではない場合は、その申請を制限、却下または無効とする場合があることも付け加えています。このような申請ケースにおいては配偶者の滞在は正当で、とりわけH-1B、L-1保持者がアメリカを離れる場合適用されるであろう法律の抜け道を利用するものではないことを証明する必要がでてくるかもしれません。この移民局による対策はH-1BまたはL-1ビザ保持者が通常はアメリカには滞在せず、時折、アメリカへ来る場合、配偶者のアメリカ滞在を延長させる手段の一つとして利用するのを未然に防ぐ目的があります。もちろん、アメリカへ家族を合法的に連れてくるH-1B、L-1ビザ保持者が、一定の条件の下、その配偶者や子供の学校の目的などで家族をアメリカに残したまま、一時的にアメリカを離れることは可能です。(次回へ続く)
弁護士 デビッド・シンデル
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