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2006/09/05
Vol.114  H-1Bの今後

現在では2007年度新規H-1Bは通常枠、特別追加枠(教育機関で修士号以上を取得した人に対する2万件特別枠)とも申請が締め切りとなっております。このように2007年度枠は例年にないこのような時期に有効ではなくなってしまっているわけですが今回新規H-1B申請に間に合わなかった人は、現法律では次のH-1Bの申請を行うとすれば2008年度(07年10月1日~08年9月30日の就労開始)以降ということとなり、H-1Bの申請は6ヶ月前より可能なことから、早くて2007年4月1日からの申請となります。

一方この年間発給枠は新規H-1B申請者のみで、現在H-1B保持者として同じ雇用主で、その延長申請を行う場合や雇用条件変更の申請を行う場合、H-1Bを保持したまま別会社へ転職申請を行う場合、現在の職務と平行して他の職場での就労申請を行う場合は該当しません。更に新規でも高等教育機関またはそれと関連する非営利団体に雇用される場合、または非営利研究団体あるいは政府の研究機関に雇用される場合は、H-1B年間枠の適用を受けません。ではこのような状況が来年以降もずっと続くのでしょうか。

現在、議会ではH-1Bに関する新移民法法案について審議中です。それがそのまま法制化されると新規 通常H-1B年間発給数が現在の65,000件から先3年間 115,000件になります。またそれ以降もし前年度の申請が年間上限に達すれば翌年の上限数は更に20%増加します(上限数に達しなければ前年度数が維持)。ただこれはあくまでも法案であり、そのまま法制化されるかも明確ではなく、最終的に議会を通過し、米国大統領がサインし法制化されるまでは新規H-1Bの通常枠での申請は2007年4月まで待たなければなりません。しかし2007年度の早々の締め切りを受け、その法制化の重要性は非常に高いと考えます。米国の経済は外国からの労働力を避けて通れない部分が多く、H-1B就労者による貢献も例外ではありません。また有能が外国人学生の卒業後の米国での経済的貢献の機会を損なうことにもつながり、結果としてヨーロッパ諸国など、有能な労働力が米国外へと流れてしまう結果につながりかねません。何とか良い形での早い段階での法制化を切に願います。
弁護士 デビッド・シンデル
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