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2006/06/05
Vol.108  H-1Bビザ上限枠について

米国移民局は6月1日(木)、2007年度の新規H-1B申請の受付け締め切りを発表しました。発表によると5月26日(金)を受付の最終日と位置づけ、5月26日より後に届いたすべてのケースは2007年度受付け審査対象外となります。また5月26日(金)に移民局が受け取った申請書についてもランダムに受け付けるとしています。従って5月26日(金)に到着した申請書は実際に受け付けられるかは運次第といえるでしょう。それに伴い今回の新規H-1B申請(通常枠)に間に合わなかった申請者は、現法律ではH-1Bの申請を行うとすれば2008年度(2007年10月1日~2008年9月30日の就労開始)以降ということとなり、H-1Bの申請は6ヶ月前より可能なことから、その場合早くて2007年4月1日からの申請ということになります。

ただ今回の上限枠到達のニュースは通常の新規H-1B枠(65,000件枠)に対するものです。米国の教育機関で修士号以上を取得した人に対しては20,000件のH-1B特別追加枠(H-1B Advance Degree Exemption)が設けられており、この特別枠については5月25日現在、5830件(上限締め切り見込み総数は2万1000件)が申請の総数となっております。この数字を見る限り、まだ余裕があるようです。ただし今回の通常枠の早々の締め切りを受けて今後勢いよく上限に近づくことも考えられますので、07年度枠での特別枠申請を考えている方は早めの申請をお勧めします。

参考まで、大学院やそれと関連する非営利団体に雇用される場合、また非営利研究団体あるいは政府の研究機関に雇用される場合は、新規であってもH-1B年間枠の適用を受けません。
弁護士 デビッド・シンデル
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