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2006/04/17
Vol.105  現在連邦議会で取り上げられている移民法法案について - その1

現在話題となっている移民法法案を紹介します。今法案は大変興味深い内容であると同時に厄介な内容も含んでいます。また今法案は下院議案と昨年提唱されたMcCain-Kennedy移民法案の内容とのギャップを補う妥協法案といってもよいでしょう。ただ今法案がどのような形で可決されるのか、また廃案となってしまうか現時点でははっきり分かりません。更にその法制化の時期もはっきりしません。ただ今法案には外国人にとって興味深い内容も多く含むため、いい意味で通過することを強く望んでいます。(注意:今内容は法案であり、法律ではありません)
厄介な内容
- 結婚詐欺や EB-5 詐欺行為を重罪と見なす。
- 不法滞在者に対する物的援助(家、渡航、食べ物、医療等)に対し、重罰を適用する。
- 故意の不法滞在に重罪を課す。
- 雇用主に新 Electronic Employment Verification Systemの義務付け。
- 1 年(暦年)に 10人以上の不法雇用は故意の不法雇用と見なし厳しい罰則を課す。
明るい内容(H-2Cビザ)
H-2Cの制定: H-2Cビザは米国外また合法的に米国に滞在している就労者に対するビザで、他のHビザやL、O、P、Rビザ等に該当しない一時的な雇用に対して発給されます。ビザ受益者は米国外に居住をもつ必要があり、米国への永住の意思があってはいけません。H-2Cビザ取得には様々な条件がありますが、注目点は申請には健康診断書や犯罪暦情報が必要だということです。また他のビザへの米国内でのステータス変更は認められず、有効期間は3年です(3年の延長が一回だけ可能)。一方、H-2Cビザは45日以上雇用を受けていない状態が続くとその資格を失うことになります。渡航に関しては他のビザと同様で、仮にビザ査証が切れても有効なI-94にて米国滞在は可能です。ただH-2Cでの滞在期間は6年を超えることはなく、仮にその6年の間、H-2C保持者として米国外に居た期間を取り戻そうとしてもその分の6年を超えての延長申請はできません。またH-2Cビザ受益者の家族がH-4ビザを取得する際、家族を財政的に養うことが出来ることの証明が必要です。また申請をスポンサーする雇用主も雇用の際、米国人労働者に悪影響を及ぼさないことなど様々な規定があります。

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弁護士 デビッド・シンデル
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