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2006/01/17
Vol.99  弁護士の選び方について -その1-

まずこの記事を書くにあたり強調しておきたいことは、これは決して弊社の宣伝ではなく、特定の弁護士や特定の法律分野の評判を左右させることを目的としているものではないということです。私は同様の記事を5年ほど前に書いたことがあります。その時、私はその記事の重要性に共感してくれた多くの方から電話やコメントを頂きました。今回改めて皆さんのお役に立つことができればと考え、あらゆる法律分野においても参考となるであろう有能な弁護士の選び方についてその心得を10か条という形でまとめてみました。今回はそのうちの5箇条を紹介します。
1. 評判をもとにした選択
多くの弁護士は口コミを理由に新規のクライアントから依頼を受けます。弁護士が考える最高の宣伝媒体とは良い評判、つまり提供したサービスに対して十分満足しているクライアントそのものです。逆に満足していないクライアントは弁護士にとっては最悪の評判、つまり宣伝媒体となります。弁護士を選ぶ際の最も良い方法は友達や他の弁護士、またあなたの信頼する人に有能な弁護士を紹介してもらうことでしょう。ある特定の協会や団体も同様に特定分野における弁護士のリストを持っています。一方で広告のサイズや量の多さ、またその弁護士事務所は多くの成功実績があるというようなコメントを出していることを根拠に弁護士を選ぶのは得策ではないでしょう。私自身も正直多くの広告をさまざまなメディアに出してはいますが、そのもっとも大きな理由は皆さんが友人や会社の同僚などから弊社の名前を聞いたとき、パッと弊社を思い出させるためです。私自身、単純に広告をもとに多くのクライアント依頼を期待していません。なぜならば広告は恐らく新規クライアントを獲得する方法としては最も非効率的でコストがかかると考えているからです。
2. 電話やEmailによる質問
弁護士事務所との一番最初のコンタクトは大変重要です。あなたの問い合わせは迅速に対応されましたか?あなたの満足に見合うだけの答えを弁護士また弁護士事務所のスタッフは出してくれましたか?もしあなたがEmailを送ったということでしたらその返答にどれほどの時間がかかりましたか?弁護士に依頼する前、弁護士とコンタクトを取り、持ち合わせている疑問をぶつけることはクライアントの責務でもあります。もし弁護士事務所側が十分な形でかつ迅速に対応をしたということでしたら、それは依頼への良いサインとなるでしょう。
3. 単純に日本語能力があることを理由に弁護士を選ぶべきか
ここ数年、多くの日本人クライアントは私にこう言います。“日本語を話せるということは大変有能なことだと思います”と。弁護士である私にとってこの言葉はあまり好ましく感じることはできません。私自身、この言葉は私の日本語能力に対するお世辞とは言え大変うれしく思うこともありますが、これは決して弁護士を選ぶ基本となるものではありません。日本語を話す能力とは弁護士に法律的知識や能力があることを示すものではなく、また皆さんを有能に代理するだけの能力があることとは一切無関係であると言っても過言ではありません。当然コミュニケーションは重要です。もしあなたが十分に英語を話すことができないということでしたら、英語を話すことができる友人を連れて通訳してもらうべきでしょう。もし弁護士が日本語を話すことができないということでしたら、その弁護士のアシスタントとして日本語を話すことのできるスタッフに対応を請うべきでしょう。一般的に日本語を話すことは日本文化や日本のビジネススタイルを理解することより重要ではないかもしれません。繰り返しますが弁護士を選ぶ最も重要な要素の一つはあなたを有能に代理できるだけの才能があり、あなたのニーズに応えてくれるだけの能力があるかどうかということです。実際上、クライア
ントに対する迅速かつ満足いく日本語又は英語による対応は私が毎日苦心して行っていることであり、弊社のサービスもまだまだ未熟であると自分自身最も分かっているため、常にこの方針を向上させようと努めていいます。
4. 値段で弁護士を選ぶべきか
私自身、大抵1日1回、サービスの内容を聞かれることなく単に“このビザのケースはいくらかかかりますか”という質問を受けます。私はその質問には答えますが、ほとんどの場合、その人に対して弁護士を値段に応じて決めるべきではない旨の説明に時間を費やします。弁護士の多くはある特定のケースに関し、かかる時間に応じて一定の弁護士費用を計算します。ほとんどの場合、標準ケースに対してであり、値段を算出するためにある特定のケースにどれだけの時間を要するか計算する仕組みは極めて単純です。従って、例えば典型的なH-1Bビザ申請の弁護士費用はどこの弁護士事務所とも値段にそれほど大きな開きはないはずです。

もちろんある程度の開きがあるのは事実ですが、弁護士選びの最悪なケースというのは弁護士費用が一番安いからというものです。リーガルサービスというものはテレビなどのように他の店でも同じものが安くで購入できるというような代替可能な商品ではありません。ビザに関する事項など、一般的にリーガルサービスというものは商品ではなくある特定の専門分野に関して何年もの間培ってきたプロとしての知識や経験を提供そして運用するサービスそのものです。あなたが支払う弁護士費用というものはその特定分野におけるプロとしての経験の豊富さに関してで、それが適当かどうかの判断が重要です。ある弁護士事務所は平均よりも高いかもしれませんし、安いかもしれません。しかしながら特に移民法分野において、クライアントの多くはアメリカにおける人生がかかっています。弁護士費用が数百ドルまた数千ドル違うということを理由に自分の人生の左右する弁護士選びを決断すべきでしょうか?最後に皆さんが弁護士と定額料金にて依頼する際、その金額に何が含まれているか注意してみてください。例えばビザ申請に関しては申請後、移民局から質問状が来た場合の返答作業に追加料金は発生しないでしょうか?その費用の中にビザ取得のための面接などへの弁護士の同行が含まれてはいないでしょうか?もし料金が時間当たりの金額でしたらそのケースにどれほどの時間がかかるのかも一度見積もってみてください。
5. 快適と感じる弁護士選び
弁護士選びの重要なことの一つにあなた自身が安心して快適な気持ちで依頼できる弁護士を選ぶということです。あなたのケースはアメリカ生活において極めて重要であるため、依頼した弁護士はあなたの抱えるあらゆる疑問に関して適切に対応してくれると期待をするべきでしょう。もしあなたに疑問が起こり、それに関する質問を返答がないことによりボイスメッセージに残し続けたり、Emailを送り続けたりしなければならないようならあなたの快適度は相当に低くなるはずです。あなたのケースに関して弁護士やオフィスのスタッフと親密な関係を持つということは高い快適度を保つ重要な鍵となります。一方で心に留めておいていただきたいこととして、多くの場合、質問事項に対して答えを持っていないケースがあるということです。クライアントに対する答えの中に“Maybe”、“Idon’t know.”、”It could be,“などという言葉が出てくることがあります。

移民法は特に複雑で常に変化しています。クライアントに対して法律には書かれていない事に関する具体的なアドバイスを与えることは難しいことが多いことも事実です。私はよくオフィスの職員に対して時には"I don’t know”という言葉がベストの答えとなるときがあることを伝えています。これは決して”法律を勉
強していないので知りません”という意味ではなく、ある特定のケースにおいては政府からの通知がないため答えがないということを本来の意味としています。
弁護士 デビッド・シンデル
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