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2005/11/23
Vol.95  雇用をベースとした永住権の発給について - その2-

前回、雇用をベースとした永住権申請は5つの申請者カテゴリーに分かれ、EB-3カテゴリーでは永住権申請の最終段階へは順番待ちであることをお話いたしました。そこで問題となるのがその順番待ちの間のアメリカ国内での非移民ビザステータスの維持ということになります。例えばH-1Bビザであればその有効期間は最大で6年です。しかし後で述べる条件をもとに労働局申請もしくは移民申請(I-140申請)を行っていれば6年を超えて1年または最長で3年のH-1B延長申請を行うことができます。
ケースA-1年のH-1B延長
H-1B保持者としてH-1Bの満了期間である6年を迎える時点で永住権申請に必要な労働局申請を行ってから365日以上経過し、かつそれまでの永住権申請が審査中であれば、6年を超えての延長(毎1年の)ができ、米国での就労によるH-1Bでの滞在が可能となります。
ケースB-3年のH-1B延長
H-1Bビザの通常の有効期間である6年を超えた最長3年の延長を行うためには労働局申請の次のステップである移民申請(I-140申請)が認可され、永住権の発給数が有効でないことにより最終ステップへ進めずに順番待ちの状態である必要があります。ただこの最長3年という認可期間が規定には記載されている一方、実際に適用されるのかどうか、現時点では明確ではありません。今後、時間の経過とともにはっきりするものと思われます。以上のことからもこの順番待ちにより永住権取得までには時間がかかることになってしまいます。しかし現在H-1Bビザ保持者としてアメリカに滞在し就労しているということであれば、その間は上記に述べた方法でH-1Bビザを延長することが可能となります。
弁護士 デビッド・シンデル
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