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2005/09/19
Vol.91  PERM申請に関し、ビジネス上必要とされる英語以外の外国語能力について

2005年3月28日、雇用を基にした永住権申請の第一段階である労働局申請、RIRに変わるPERMプログラムがスタートしました。この労働局申請を行うためには、申請しようとしているポジションに対してアメリカ市民、永住権保持者に対して、広く求人活動を事前に行い、適正な人がいなかったことを証明しなければなりません。そこで、その求人活動には学歴、職務経験など様々な形まで条件をつけるわけですが、私たち日本人にとっては日本語の能力を必須とすることが多いのも事実です。以前のRIRと比べ、PERMでは英語以外の外国語能力の必要性の扱いが変わっていますので、今回はPERM申請に必要なこの外国語能力の必要性の解釈について紹介します。
まず言える事は英語以外の外国語の能力の必要性が、RIRにおいて求められていたものに比べその適用範囲がかなり広くなっているということです。RIR時は主に雇用主の顧客に対してその能力が必要であったのに対して、PERMプログラムでは、その外国語能力の必要性を正当化する適用範囲として、会社の同僚または関連会社の従業員とコミュニケーションを取る際にも必要となるケースも認められています。

PERMプログラムの規則では、外国語能力がビジネス遂行上欠かせないものであることを正当化できない限り、申請にその必要性を盛り込むことはできません。そのことを立証できるのは次のような場合に限られます。

1.翻訳家など業務そのものが外国語の能力を必要とする場合
2.英語の能力に乏しい雇用主の顧客や契約先の従業員、または社内の従業員の大多数とビジネス上、英語以外の言語でコミュニケーションをとる必要がある場合

後者の場合、それを立証するために次のような証拠書類が必要となります。

(A)英語でコミュニケーションを取ることのできない雇用主の顧客や契約先の従業員、または社内の同僚のその割合を示す書類、または外国におけるサービスや商品に関するマーケティングプラン
(B)申請しているポジションの業務内容が、なぜ英語の能力に乏しい雇用主の顧客や従業員、契約先の従業員と頻繁にコミュニケーションをとる必要があるかについての詳しい説明、更にその対象となる人々がなぜ英語以外の外国語を主体としてビジネスに従事し、英語にてコミュニケーションを取ることができないのかについての正当な説明。

PERMの申請用紙であるETA9089には、申請中の業務に英語以外の外国語の能力が必要かどうかについての質問があります。私たちはその質問に対して答えをYESとすることは、申請後の監査対象(追加書類の要請)となる可能性を秘めているという懸念を抱いていますが、外国語の必要性はしばしば外国人雇用には重要な条件となり、逆にアメリカ人労働者(永住権保持者も含む)が英語以外の外国語が業務遂行上条件となることでその仕事に就くのが難しくなると言われる理由ともなっています。従って監査対象となる可能性がある一方、もし申請業務に外国語の必要性があるならば、PERMプログラムの申請用紙や、申請に必要な事前活動となる広告の内容には当然その必要性を言及すべきです。しかしながらそれと同時に雇用主は監査に備え、その必要性を正当化する書類を予め用意しておかなければならないことは言うまでもありません。
弁護士 デビッド・シンデル
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