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2005/01/10
Vol.76  緊急ニュース -PERMプログラムの導入-

PERMプログラムについてはこれまで何度か話してきましたがその当プログラムが2005年3月28日に遂に施行されることになります。それは永住権取得に必要なこれまでの労働局への申請過程を根底から変えるもので、大変複雑で、申請には最新の注意を必要とします。今回は当プログラムについて概略を紹介します。
このプログラムで特記すべき点は労働許可証取得にかかる時間がこれまでの数年から約45-60日に大幅に削減され、申請に必要な書類も監査済みの必要がなくなったということです。しかし永住権取得には労働局の次のステップとして移民局申請があり、当プログラム開始から約半年から1年後には今度は移民局審査に2,3年の審査期間を要することが予想されます。従って当プログラム開始後すぐの申請においてのみ新規則の恩恵を受けることになり、中でも特にEB-3(専門職者および技能労働者カテゴリー)においてはより時間がかかるでしょう。

一方、当プログラムの申請手続きは大変複雑で、将来起こりうる問題を避けるためには注意深い準備と詳細にわたる規則の理解を必要とします。例えば冒頭で話した監査のことについては労働局からの要求がない限り証拠書類は必要となりません。しかし約25%の割合で監査対象として労働局は証拠書類の提出を要求してくるのではと言われており、申請の利点を逆手に取り企業の十分な根拠もなく都合のいいように申請書類に回答して提出する企業はその場合の厳しいペナルティーは避けられません。

もし監査対象となれば30日間の返答猶予期間内に返答しなければなりません。もしそれまでに正しい返答手続きを行わないとすれば、将来のその他の労働許可申請に対して更にその先2年間、PERMプログラムによる申請ができない状況となってしまいます。もし仮に申請する権利を剥奪されなかったとしても、ある一定の期間は労働局監視下での求人活動を行わなければならなくなり、結果大幅な時間のロスにつながることは言うまでもありません。

申請手続きはまず申請者はビザ受益者の住む管轄地域の職業安定所よりPrevailing Wageと呼ばれる就労予定地域の平均相場賃金に関する情報を取得することから始まります。次に職業安定所に対して求人活動の開始の旨の報告をし、その後日曜日新聞2社に対して求人広告を出します(EB-3カテゴリーは更に2つの段階が必要)。以上、一通り求人活動が終了すれば、求人活動に関する報告書を作成し、全ての書類は通常、労働局のホームページを通してオンラインにて申請することとなります。これら手続きが終了後、無事申請が終われば後は審査を待つことになります。労働局による認可書または却下の通知書はEmailか又は郵送にて送られてきます。

なおRIRなど従来の労働許可申請方法はPERMプログラムの開始とともに終了となります。ただそれまでに提出されたケースについては今までどおり審査され、一定の基準を満たすことでRIRなどからPERMプログラムへの移行申請も可能です。

弊社(NYオフィスのみ)では今後、当プログラムに関するセミナーを予定しております。当セミナーに参加を希望される方は遠慮なく弊社までご連絡ください。
弁護士 デビッド・シンデル
http://www.swlgpc.com/